2016-12-13 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
裁判参加された人たちの意見陳述がまとめられて冊子になりました。私、読ませていただきましたが、私の親と変わらない世代の方々が陳述されています。一つ紹介したいんですけど、戦争孤児になりながら懸命に働き続けて三十八年、タクシードライバーもやった、そのとき運輸省の最良ドライバーに表彰を何度か受けたという人ですよ。年金月額は十四万足らずだと。定年後も働き続けたけれども、とうとう体を壊して肺気腫だと。
裁判参加された人たちの意見陳述がまとめられて冊子になりました。私、読ませていただきましたが、私の親と変わらない世代の方々が陳述されています。一つ紹介したいんですけど、戦争孤児になりながら懸命に働き続けて三十八年、タクシードライバーもやった、そのとき運輸省の最良ドライバーに表彰を何度か受けたという人ですよ。年金月額は十四万足らずだと。定年後も働き続けたけれども、とうとう体を壊して肺気腫だと。
当初、私、小沢樹里が長男の嫁であり血族ではないので被害者参加ができないとの誤解がありましたが、姻族の直系親族であっても参加ができるという確認が取れ、私も参加人として裁判参加ができました。 証人として、事故当事者の弟妹二人と私の夫、計三人が証言台に立ちました。被害者の意見陳述は、弟妹の二人と私の三人が行いました。犯罪事実については、私が被告人両名に直接質問をいたしました。
○田中茂君 つまり、あまり参加したくない、義務でも参加したくないとを合わせると、八七%の人が裁判員裁判参加を望んでいないということになっております。 そこで、義務でも参加したくないの回答結果について、二十一年から時系列で回答結果を説明していただけませんでしょうか。
委員会におきましては、判事を三十二人増員する根拠、裁判官が子供たちから不人気な理由、冤罪を防ぐために裁判所と検察はどう取り組むか、障害者の裁判参加等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
最近ではいろいろな裁判参加制度等も充実してきましたけれども、被害者の方からお話をお伺いしますと、捜査を待っている間に情報がほとんど公開されないということで、大変御遺族また被害者の方々が、そのことがとても苦しいんだというようなお話がございました。
二〇〇九年の五月二十一日から裁判員裁判がスタートしたわけでございますが、大臣も所信表明の中で、裁判員制度が順調に実施されているものと考えていますとお述べになっておられますが、裁判員制度は市民の裁判参加という観点から評価されるとともに、一方では、公判前整理手続に関する問題等に加え、例えば対象事件の範囲、裁判員の守秘義務等々、今後検証し充実させなければならない諸問題が指摘されているところでございます。
模擬裁判参加者の中には、死刑をどうするか判断する事件をやらされたらつらいなとか、自分たちが死刑を言い渡した人が執行されたら後味が悪いなというような感想を漏らされた方もおられました。死刑についても、刑場を始め執行の手順をすべて公開していただいて、その上で有権者に死刑の判断をゆだねていただきたいと思います。
だからこそ、先ほど松野先生がおっしゃったように、被害者の裁判参加における国選の場合は資力に差を付けなくたっていいんじゃないのと先生冒頭おっしゃいましたのはそういう意味でございまして、降りかかった災難という言い方はどうか分かりませんが、被害者には責めに帰すべき事由がないんだから本当は資力なんか調査しないで皆さん国選弁護を、ただでという言い方はあれですが、費用を負担することなく受けられてもいいではないかというふうな
○近藤正道君 今ほどの答弁の中でもう一部お話も出ていたようでありますが、改めて、通告してありますんでお聞きしたいというふうに思いますが、刑事裁判参加制度と損害賠償請求に関して刑事手続の成果を利用する制度とを併せて利用する犯罪被害者にとりまして、刑事裁判に関与する弁護士と損害賠償の段階で関与する弁護士というのが違ってくる、異なるというのは、事務承継が煩雑であるほか、信頼関係構築の上からも問題があるわけでございます
被害者団体から、裁判参加がかえって被害者の重荷になることや、質問を通じ被害者が二次被害を受けることも指摘されています。 これらの問題は国会の審議を通じても解消されておらず、法案が提案されてからの時間もわずかで、国民的議論も尽くされていません。研究者や法曹関係者、被害者団体の間でも意見は二分されています。このような理由から、法案を今のまま成立させることには賛成できません。
本日は、この十年ほど様々な犯罪被害者の方とお話をさせていただいたり、長年にわたり少年法や刑政策を研究してまいりました立場から、現在審議中の法律案における犯罪被害者の刑事裁判参加には問題があるという立場から意見を述べさせていただきたいと思います。
本当に大きな犯罪の被害の痛手を受けて、そして、我々でも緊張するんですよ、弁護士でも緊張するその法廷のバーの中に入って、そしてこういう形をやるわけですから、やはりその弁護人というのをきちっと置くということがこの犯罪被害者の刑事裁判参加制度にとって非常に大事なことだと。大臣もその重要性についてお認めになっていたわけでございます。
○横山委員 それでは、これも先ほどより出ている意見ですけれども、犯罪被害者等が刑事裁判に参加する場合、被害者の刑事裁判参加の実を上げるためにも公費による弁護士をつけてほしい、被害者団体からこういう声が上がっているわけです。
なお、日弁連からは、現時点では、法案のような裁判参加制度ではなく、犯罪被害者等と検察官との意思疎通を図るための犯罪被害者の検察官に対する質問・意見表明制度の導入を図るべきとの意見が表明されております。このような意見については、法務大臣はどのようにお考えでしょうか。
最高裁の独立と裁判官の市民的自由が十分確保できるように裁判官の任命方法を改めること、国民の裁判参加の道をより広げること、国民、市民のための司法改革を進めることこそが求められているのではないでしょうか。 一方で、憲法裁判所を導入をすれば違憲審査制が活性化して、本来の機能を果たすようになるとの保証はどこにもありません。
一つは、一般国民から選ばれた裁判員の実質的な裁判参加が実現できる制度にすることです。 そのためには、法律には素人である裁判員が職業裁判官の前で萎縮することなく発言できる構成にしなくてはなりません。政府案は、裁判官三人、裁判員六人としています。これでは、裁判が職業裁判官の主導で行われ、国民参加は形だけになるおそれがあります。
なんていうチラシもあるんですけれども、名前の由来までは私承知しませんけれども、これも、名古屋の元速記官の方がこういうシステムソフトを開発されて、聴覚障害者等々の訴訟、裁判参加にも役立っているというふうなことが結構書いてあるんです。 実際、テープで法廷のやりとりを反訳するというのは難しいでというのは、実際その反訳を請け負っている業者の方からも出ているらしいんですよね。
次に、「はやとくん」のことでございますが、これは聴覚障害者の裁判参加に役立っているというようなお話でございますが、この聴覚障害者の方々の裁判参加がどういう場面を想定されているかということによってもこれは大分違うことになります。
特に、新しい国民の裁判参加の方式としての裁判員制度などについては非常に重要な問題だと思うのですね。 その辺についての今の事務局のお考えはどうなっているのか。これをひとつお聞かせいただきたいと思います。
そして、しかも、最近五年間に提訴された住民訴訟事件で自治体が裁判参加を申し出たケースは二百七件あって、そのうち二百四件は裁判所もそれをお認めになって自治体が裁判参加をやっているわけですね。その瞬間、役所は公金を使って弁護士を雇うこともできる、こういうことになっているわけですね。堂々としていればいいんですね。
なくし切れないで、あるという一点に、やはりプロだけでなくアマチュアの裁判参加というかそうしたものをどこか心の片隅に必要とする何かがあるんだろう、こう思うのです。